最近メディアで自民党の河井夫妻の話題が取りざたされていますが、公職選挙法と政治資金規正法はご存じだろうか?今回は政治のお金にかかわるこの2つの法律について記載します。

よくテレビで河井夫妻に対して政治だの選挙だのお金だの、
あーだこーだ言ってるけど、いったい何をしたの?

公職選挙法という法律を違反した容疑で逮捕されたんだ。

公職選挙法ってなに?

てめぇ、なんも知らねえな!

国会議員や市会議員を決めるときに選挙をするじゃろ。
その選挙のルールを定めている法律じゃ。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000100

超長いんで読んでられないんだが、221~223条に書いてある。
選挙に当選する目的で、買収をしてはいけないという部分があり、これを違反したという容疑で逮捕されたんじゃ。
(買収及び利害誘導罪)
第二百二十一条 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮こ又は五十万円以下の罰金に処する。
一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。・・・
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000100

へーそうなんだ。
だめに決まってんじゃん。
なんでそんなことするかなぁ
捕まるに決まってんじゃん。

そうなんじゃ。それが今回の話のポイントじゃ。
実はお金を渡してもよいケースもあるのじゃ。

えーーーまぢ

というか政策遂行のために政治家がお金をつかうのは当然じゃ。
君が会社で給料のほかに経費を使えるのと同様に、政治家も給料のほかに政治資金を使えるんじゃ。

このお金を使い方のルールを定めているのが政治資金規正法という法律だ。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC1000000194

なるほどなるほど。

ポイントは誰が誰にいくら渡してよいかという部分じゃ。
分かりやすくまとまっているのをググってみたらこんなのがあった。

参考:https://www.sankei.com/premium/news/141129/prm1411290021-n1.html

うわー、バンバンOKやん!

ところでこの表ででてくる政治団体っていったいなんなの?

目の付け所がよいな。
総務省のページで政治団体について書かれている。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/naruhodo04_2.html


具体的にどんな団体があるの?

いいところをつっこんでくるのぅ。
これも総務省のページに政治団体名簿が掲載されている。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/naruhodo04.html

とくに興味深いのは政治資金団体じゃ。
政治資金団体とは、政党のために資金を援助することを目的とし、政党が指定した団体のことじゃ。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000068055.pdf

なんちゃら連盟とか、なんちゃら会とか、よく分からん団体ってこれのことだったんだね。

そうじゃ。さらに現職の国会議員は一人に1つ資金管理団体を指定できる。これも総務省のページにのっている。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000069963.pdf

でも、何のために政党に政治資金を渡すの?
なにか意味あるの?

お前は答えづらい質問をするなぁ。

公明党のページに政治資金とは政治家が活動するために使われるお金のことと書かれている。
https://www.komei.or.jp/policy/politicsandmoney/seijishikin.html
つまり、先ほどの政治資金団体は政党に資金を援助し、政治家はそのお金で活動する。

なんとなく見えてきたじゃろう。
人間というものは援助してくれた人のために活動しがちだったりもする。

おー、なるほど、大人の世界。

ただし、莫大なお金が動くからこそ、ルールがある。
それが政治資金規正法じゃ。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC1000000194

政治資金を誰からもらって、何に使ったかを報告する必要がある。
そしてこれは総務省のページでなんと公開されておる。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/index.html

ページ開いて実際に見たけど、結局なにのために使っているか分からないよぉ。
陣中見舞とか、懇親会参加費とか、セミナー会費とか。。。

まあ、そうじゃ。そんなもんじゃろう。
君だって会社の経費でノートを購入するとき、ノート代と書くだけで、何を書くためのノートかまでは書かないだろう。
それと同じじゃ。

たしかになぁ。。

政治資金団体は政党に政治資金を提供し、政治家は政治活動を行う。
しかし、選挙に当選するためにだたり、当選させるための買収は公職選挙法で禁止されておる。

でもさぁ、政治活動で結果を出せば次回の選挙に当選しやすいから、
政治活動と当選目的って、なんか判断つきにくいよね。

そうじゃ。そのあたりがグレーなんじゃ。
「それは当選目的じゃろ」といわれればそのように見えることもあるし「これは政治活動です」と断言すればそう思えることもある。

さらにじゃ。
公職選挙法の199条の2では、候補者が、政党その他の政治団体若しくはその支部に対して選挙候補者が寄付することは認められておる。
第百九十九条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会(参加者に対して饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)が行われるようなもの、当該選挙区外において行われるもの及び第百九十九条の五第四項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除く。以下この条において同じ。)に関し必要やむを得ない実費の補償(食事についての実費の補償を除く。以下この条において同じ。)としてする場合は、この限りでない。

どひゃー。
いいんじゃん。
政治団体の人はお金もらえんじゃん。投票したくなるじゃん。

そうなんじゃ。

じゃあ、逆に何すれば捕まるの?

政治資金収支報告書に記載しないというパターンが多い。
これは明確な違反じゃ。
1992年の佐川急便事件も2004年の日歯連事件もそうじゃ。

報告書に収支を記載すると、公開されるので、野党議員や国民に説明できるようにしておく必要がある。
このように抑止力が働くのじゃ。

なるほどぉ

そもそも、政治団体の組織票だけで当選してしまうくらい、選挙参加率が低いのがよくない。
政治団体に属さない人たちが多くなれば組織票の力は弱まる。今の選挙参加率の低さがこのような状況を及ぼしているといっても過言ではない。

そっかぁ。政治家は選挙で投票してくれる人の力になろうとするのは当然だもんね。

そうじゃ。だからこそわしは、政治資金規正法や公職選挙法といった超長い法律よんでまでブログを買い取るんじゃい。
でなかったら家でyoutubeみてウーバーイーツしとるわ。
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